融資取引に係る代筆の事務取扱要領

融資取引に係る代筆の事務取扱要領

1. 目的

これは、意思能力は有するが署名ができない者を当組合が相手方とする場合に、健常者と同等な金融取引(担保設定契約を含む)を可能とすべくその基準を示し、相手方の金融ニーズに対応することを目的とする。

2. 対象者

対象者は、意思能力自体には問題ないが自ら署名ができない者とする。

3. 取扱上の留意点

信用保証協会・保証会社等の保証付き融資については、契約書類の署名について事前に当該保証機関の承諾を得られた場合に限る。
代理貸付については、契約書類の署名代筆について事前に当該委託機関の承諾を得られた場合に限る。

4. 署名代筆の基本事項

与信取引の説明態勢にかかる各規程に基づき、契約内容について十分な理解と納得を得られるよう説明を行う。なお視力のない方に対しては担当者が契約書等の各項目についてすべてをゆっくり読み聞かせ、かつ項目ごとに本人の理解を確認しながら進行させ、本人に記載した内容を十分に納得していただくようにする。
そのうえで本人が特定の者に代筆を依頼する。
後に事実関係を説明できるよう「確認書(署名の代筆)」を徴求する。
組合側は立会人を必要とする。
根・抵当権設定契約については、当該登記申請の資格代理人となる司法書士からも本人の担保提供について意思確認を直接してもらう。

5. 関係者の資格および確認書類

代筆者
A 資格:推定相続人のうち1人とし、かつ原則として同居親族(配偶者、 子、直系尊属)とする。
B 確認書類:原則として、本人確認書類または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)を徴求する。ただし代筆者が当組合の取引先で職員と面識がある場合であって取引印(融資または預金)を使用する場合には印鑑登録証明書を省略することができる。
立会人
組合側:役席者2名とする。

6. 「確認書(署名の代筆)」等の記入の方法

「確認書(署名の代筆)」は下記のいずれかを使用する。
A 「確認書(署名の代筆)」債務者用
B 「確認書(署名の代筆)」保証用・担保提供用
前文および署名の代筆を行う書類名
代筆者が記入する。
本人欄(債務者・保証人・担保提供者等)
A 代筆者が本人名を(債務者・保証人・担保提供者等)を記入する。
B 捺印する印章は本人の実印を使用する。
代筆者欄
A 代筆者が自著する。
B 捺印する印章は原則として実印とする。ただし代筆者が当組合の取引先で職員と面識がある場合は取引印でもよい。
立会人欄
立会人が自署し業務用印章を押捺する。
記録簿の作成
代筆の経緯を明らかにするため「署名代筆取扱記録簿」を作成する。

7. 「確認書(署名の代筆)」の保管

「署名代筆取扱記録簿」とともに完済時まで保管する。

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