経営者保証への対応方針

経営者保証への対応方針について

当組合は、経営者保証の課題に適切に対応するため、経営者保証に関するガイドライン研究会(事務局:全国銀行協会及び日本商工会議所)が公表(平成25年12月5日)した「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「GL」という。)を自発的に尊重し、遵守するための態勢整備を通じて、その弊害の解消に努めます。
今後、医療法人等と保証契約を締結する場合、また、当該保証人からGLに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、GLに基づき、誠実に対応し、医療法人等との継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めます。
そのために、当組合の職員は、以下の対応を行います。

1.
法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている医療法人等から資金調達の要請を受けた場合には、GLに基づき、当該法人の経営状況、資金使途、回収可能性等を分析し総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手法を活用する可能性について、医療法人等の意向も踏まえた上で検討します。
2.
医療法人等との間で保証契約を締結する場合には、GLに基づき、主たる債務者と保証人に対し、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」、「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」について、丁寧かつ個別具体的な説明を行います。
また、保証金額の設定については、医療法人等の各ライフステージにおける取組意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定します。
3.
医療法人等から既存保証契約の見直しの申し入れを受けた場合には、GLに基づき、改めて検討を行うとともに、その検討結果を主たる債務者と保証人に対し、丁寧かつ個別具体的な説明を行います。
4.
保証人から保証債務の整理についてGLに則った整理の申し立てを受けた場合には、GLに基づき、関係する他の金融機関、外部専門家及び外部機関と連携・協力し、当該債務整理手続きの成立に向けて誠実に対応します。
5.
経営者保証における保証債務を履行する場合には、GLに基づき、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、保証人の履行能力、経営者たる保証人の経営責任や信頼性、破産手続における自由財産の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定します。
6.
GLによる債務整理を行った保証人については、信用情報登録機関に報告、登録しません。
お問い合わせ窓口
返済条件の変更等の相談窓口
融資・審査ご相談担当 電話番号 0120-144-493
受付時間 9:00〜17:00(土日・祝日および金融機関休業日を除く)

経営者保証に関するガイドラインの概要

経営者保証は、企業の信用力の補完、情報不足等に伴う債権保全等の必要性等の観点から、中小企業等の皆様の資金調達の円滑化に寄与する等の役割があります。一方、ガイドラインでは、主たる債務者において以下のような点が将来に亘って充足すると見込まれる場合には、金融機関は、主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法を活用する可能性について、主たる債務者の意向も踏まえた上で検討することとされています。

イ)
法人の事業資産と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
ロ)
法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬、配当、オーナーへの貸付等)が、社会通念上適切な範囲を超えない。
ハ)
法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
ニ)
法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
ホ)
経営者等から十分な物的担保等の提供がある。そこで、お客様ごとにガイドラインに定められた事項等を総合的に勘案して経営者保証の必要性を検討させて頂いております。
保証金額については、ガイドラインに定められた、保証人の資産および収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者および保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定させて頂いており、必ずしも融資額と同額とはしていません。
原則として、保証債務の履行請求時には、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、請求の範囲を検討いたします。
また、保証人がガイドラインに基づく保証債務の整理に則った整理を申し立てた場合には、金融機関はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めることとされており、当組合の保証契約にはその旨が規定されています。
経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性がありますので、ご相談等により経営者保証の必要性を再度判断いたします。
事業承継が生じた場合、上記のイ)ないしホ)を総合的に勘案して、後継者との保証契約締結の必要性を検討させて頂いており、前経営者が負担する保証債務を、後継者が当然に引き継ぐわけではありません。
また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、前経営者が引き続き実質的な経営支配権を有しているか、当該保証契約以外の手段による既存債権の保全状況、法人の資産・収益力による借入返済能力を勘案して、保証契約の解除について適切に判断させて頂きます。
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