預金取引に係る代筆の事務手続要領

預金取引に係る代筆の事務手続要領

1. 目的

信用組合が、地域社会において公共的役割を果たし視覚障がい者や手の不自由な方等(以下「障がい者」という。)の利便性向上を図る観点から、障がい者で自筆記入が困難な方の口座開設、預金取引等の手続きについて代筆に係る手続きを定める。

2. 対応方法

(1)
障がい者に付添人(原則として親族)が同伴して来店された場合
顧客本人から付添人による代筆の依頼があり、後日問題の起こる恐れがないと認められる場合に限り業務担当役席の承認を得た後に取扱う。
(2)
付添人の同伴が無く来店された場合
窓口担当者が、顧客本人から取引等の内容を聞いて代筆を行う。
代筆をする場合には、その時の状況を「代筆取扱記録簿」の備考欄に記入する。

3. 事務処理方法

(1)
対応
上記2.の(1)及び(2)のいずれにおいても、業務担当役席(不在の場合には他の役席、以下同じ。)及び窓口担当者の2名で立ち会う。
(2)
署名及び金額等の代筆
代筆は、来店された顧客に付添人(原則として親族)がいる場合には、本人からの依頼に基づきその付添人が、また付添人の同伴が無く来店された場合には窓口担当者が行い、立会人として業務担当役席が記入内容を確認する。

4. 取扱い方法

(1)
代読
視力のない方に対しては、業務担当役席及び窓口担当者の2名で、口座開設や各預金の取引書類等の各項目についてすべてをゆっくり読み聞かせ、かつ項目ごとに本人の理解を確認しながら進行させ、本人に記載した内容を十分に納得していただくようにする。
(2)
代筆取扱記録簿の作成
①代筆を行う際には、「代筆取扱記録簿」を作成して必要事項を記入し、検印欄に業務担当役席の承認印を押印する。
②代筆をした場合には、その旨を常務理事に報告し、「常務理事追認」欄に追認を受ける。

5. 本人確認

障がい者の場合には身体障がい者手帳により、付添人(原則として親族)の場合には公的書類により本人確認を行い、そのコピ-を「代筆取扱記録簿」の裏面に貼付する。
ただし、役職員と面識のある顧客から申し出があり、後日問題の起こる恐れがないと業務担当役席が認めた場合には、公的書類による確認を省略することができる。
なお、本人確認を省略した場合には、「代筆取扱記録簿」の備考欄に「公的書類による本人確認省略」と記入の上、末尾に担当者が、頭部に承認者が確認印を押印する。
また、省略の旨を常務理事に報告し、「常務理事追認」欄に追認印を受けることとする。

6. 取扱開始日

平成22年10月1日

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